【返信】
『特別教育による資格の一覧』より : 特別教育による資格の一覧(とくべつきょういくによる・しかくのいちらん)は日本の労働現場において、危険有害な作業に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。
この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、労働安全衛生法に定める作業主任者になることもできない、などの制限があると思います。
それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要があると思います。
【返信】
特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)は、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。
この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限があると思います。
それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要があると思います。
【返信】
特別教育による資格の一覧(とくべつきょういくによる・しかくのいちらん)は日本の労働現場において、危険有害な作業に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。
この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、労働安全衛生法に定める作業主任者になることもできない、などの制限があると思います。
それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要があると思います。
【返信】
『特別活動』より : 特別活動(とくべつかつどう、英語 英 special activities)とは、初等教育(小学校など)と中等教育(中学校、高等学校など)の教育課程における教科外活動・学科外活動の一領域のことであると思います。
以前は、特別教育活動(とくべつきょういくかつどう、英 special curricular activities)と呼んでいた。
特に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校・聾学校・養護学校の小学部・中学部・高等部の課程における特別活動は、教科外活動のうち、道徳の時間と総合的な学習の時間を除いて、各学校が正規の教育課程として実施する活動とされている。
これらの課程では、特別活動として必ず実施しなければならない事項が学習指導要領に定められている。
なお、高等専門学校でも特別活動が行われると思います。
(高等専門学校設置基準第17条第5項)
■モデル・グラビア・ファッション雑誌に対して、下記の話題があります。
今度、床上操作式クレーン運転技能講習を受講するんですが、免除になるようなものってないんでしょうか。
床上操作式では運転技能講習を受けても5t未満のクレーンしか操作出来ないんでしょうか。
それなら更新って感じでは無理なんですかね。
よろしくお願いします。
それとも1度受講していれば半永久的に有効なのでしょうか。
安衛則第38条には、特別教育の記録の保存は3年間となっておりますので、それ以降もし事業者が記録を破棄した場合には証明するものがなくなります。
その場合再度受講しなければならないのでしょうか。
またそれぞれ再度受講しなければならないとすれば、時期的(期間的)な規定があるのでしょうか。
ボイラー扱技能講習取。
。
小型ボイラー特別教育とボイラー扱技能講習取とありますがどちらを受けたらいいでしょうか。
。
また、小型と小規模がいまいち分かりません。
(介護福祉士を持っていて1年間介護の仕事をしていました。
)そこで転職のためにまず履歴書を書いているのですが、工場で取得した修了証「低電圧取扱い特別教育」とか「産業用ロボットの業務に係る特別教育」などは履歴書の免許・資格などの欄に書いた方がいいのでしょうか。
それともその欄には書くべき事ではないでしょうか。
制御盤の製作をするだけなら資格はいらないということはこの知恵袋の質問の回答を見て分かったのですが、完成した制御盤のメインブレーカの1次側に検査用のケーブルを接続して、盤に通電して検査をする業務は「低圧電気取扱」の特別教育を修了しないとできないのでしょうか。
あと低圧電気取扱の条文で、充電部分が露出している開閉器の操作をするときにはこの教育を受けなければならないと書いてありますが、充電部分に端子カバーが取付してあって露出していない開閉器の操作ならこの教育はなくても良いということになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
高校(地歴)の免許所持だけで、特別支援学校の採用試験を受けれますか。
当分の間は無くても可能だと聞いたことがあるのですが。
その場合は採用試験では、高校も免許だけでは不利ですか。
履歴書の資格欄に小型フォークリフトを書きたいです。
しかし、どのような書き方をすればよいか分かりません。
小型の場合と、普通のフォークリフトの場合書き方が違うのでしょうか。
一応、特別教育修了証と書いてあるのですが、これでいいんでしょうか。
分からないので教えてください。
本来、車両系建設機械の免許などは土木関係の業者が取得している資格のようですが、宿泊業でホイールローダなどを使用しているような人は、もしかすると資格を持たずして作業している可能性もありますか。
ところで、他の回答などに目を通していると、新車を購入したときにセールスマンの説明があり、それが“特別教育”にあたいすると読んだことがありますが、特別教育修了証を取得していると作業できるのでしょうか。
たしかこの場合は、小型車両のみになると思いますが。
こういった方面に詳しい方がおられたら、ご投稿をお願いします。
それで専門学校いくのですが卒業までにとっとくと便利な資格ありますか。
就職活動にも使えるしかくでもかまいません。
技能講習、特別教育、国家資格、資格どれでもかまいません、 よろしくお願いします。
低圧電気取扱特別教育講習を各種協会等で主催のものを受講するのが通常とは思いますが、本来は事業主が行うものであり、この特別教育を管理職の人間が実施するとした場合に、このインストラクターとなる管理職は何か資格を持っていなければならないのでしょうか。
本当に質問したい内容としては、ある管理職に一度協会等主催の特別教育を受けさせ、その受講時のテキストを元にこの管理職がインストラクターとなり、社内で特別教育を行い講習実施の記録を残すということではダメなのでしょうか。
ということなのですが、ご存知のかた教えて下さい。
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